小型船舶を買うか家を買うか、そこが問題ナンだ

マイホームを維持

①設定するメリット建物譲渡特約は売買契約です。
従来、売買契約と組み合わされた借地契約は更新に関する規定に反するので無効とされていましたが、新法はこれを認めました。
この特約付の契約を結べば、地主側には一定期間が経過すれば土地が確実に戻りますから、その有効利用を図れるというメリットがあります。
また、借地人側のメリットとしては、夫婦が生きている間だけマイホームを維持したいとか、安い権利金で期間を限定して建物を確保したいというニーズに合致している点があげられます。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書などの書面によって行う必要はないとされています。
しかし、当事者の合意内容を明らかにしておくために、契約書面を作成すべきです。
特に、借地契約と地上建物の売買契約とが組み合わされた契約内容となりますから、借地契約の内容以外に、「売買物件の特定」「代金の額、支払方法、時期」「所有権移転登記の時期」「引渡しの時期」など、売買契約の内容も明確に定めておく必要があります。